東南アジアの商標登録
東南アジアの商標登録の場合、韓国、中国、台湾、香港に出願されるケースが多いです。またシンガポールやマレーシア等も実務上多くなされます。
海外に商標登録出願する場合、現地で全く商品を販売する等を全くしない場合、せっかくお金をかけて権利を取ったとしても活用できない場合があります。
海外で商標権を侵害する者がいたとしても、こちらがそれを訴えないと救済は受けられません。商標登録を済ませてもそれだけでは侵害をとめることができません。
このため東南アジアでこちらの権利が侵害されているのかどうか把握できない場合には結局は侵害の発生の事実すら分からないことが起こります。このため海外で商標権を取得する場合には少なくとも現地に販売協力店が存在するなど、現地の情報がタイムリーに得られるところを選択する必要があります。
ライバルの権利取得状況を研究する
との国に、どの程度出願するかどうか悩んだ場合にはライバルがどの国にどの程度商標登録出願を済ませているかを調べるのが一番です。ライバルの取得状況を見ることにより、こちらの出願をどうするかについて参考になる場合があります。

